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当院では、厚生労働省の推奨する下記の施設基準を整えております。

歯初診の施設基準について

施設基準とは、歯科診療時の院内感染対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている施設であるという基準です。歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)に該当しています。

​具体的には下記のような項目をクリアしているということです。

(1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄 ・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じている。

(2)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保している。

(3)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常 勤の歯科医師が1名以上配置されている。

(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施している。

(5)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行 っている。

(6)年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に 報告している。

歯科外来診療環境体制について

『歯科外来診療環境体制』とは、上記の歯初診に加え歯科診療時の偶発症など緊急時の対応としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている施設という基準です。

​具体的には、下記の内容となります。

〇歯科医療を担当する保険医療機関である。

〇歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っている。

〇偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。

〇歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されている。

〇患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有している。

また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っている。

  • (イ) 自動体外式除細動器(AED)

  • (ロ) 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

  • (ハ) 酸素(酸素吸入用のもの)

  • (ニ) 血圧計

  • (ホ) 救急蘇生セット

  • (ヘ) 歯科用吸引装置

〇診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている。

〇歯科用吸引装置(口腔外バキューム)により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保している。

〇保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている。

当院は、上記の基準を満たし登録するとともに医療業務に当たっております。

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